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人事労務管理

法廷3帳簿

これらの法定帳簿や労働者の入退社に関する労務管理書類は3年間保存することが労働法令で義務付けられています!
しかし、この3年間をカウントする起算日に注意が必要です。
なぜなら・・・
労働者名簿や入退社関連書類はその労働者の退職日から、賃金台帳は最後の記入日から3年間保存しなければならないからです!

■法廷帳簿の保存期間についての注意点

通常の賃金債権は2年で時効消滅しますが、退職金債権は5年経過しないと時効消滅しません。
そのため、退職金に関する労務管理書類は、その労働者への退職金支払期日後5年間は保存しておく必要があります。
また、雇用保険被保険者の資格得喪手続き書類は、法律で労働者退職後4年間の保存が義務付けられていますが、後々の思わぬトラブルを回避する為には7年間保存しておくことが大切です。
(離職後7年間が経過すると、ハローワークでの被保険者記録も抹消されます。)

労働時間の管理


従業員の労働時間の管理と把握

従業員の実労働時間を把握・管理していますか?
労働基準監督署による事業所調査の最重要事項になるのは、
「事業主が全ての従業員の実際の労働時間を
正確に把握(管理)しているか?」
ということです。

業種や働き方によっては、適正な管理は難しいものです。
交代制の現場では、深夜割り増しも見落としがち。
「うちの会社はサービス残業が当たり前」だとか、
「過重労働になっているのかどうか分からない」ということでは、労災事故も起こりやすく、そうなると全従業員の過去2年間分を
さかのぼって支給しなくてはいけません。

たとえば、30名の会社で、月給30万の社員が毎日2時間の残業代不払いがあると・・・
6.700万円の残業代にもなります!
(2,130円×2h×22日×12ヶ月×2年×30名=67,478,400円)

このようなことがならないように、
タイムカード管理、 変形労働時間制や裁量労働時間性の導入、 残業の許可制、 手当への残業代込み、
合法的に対処し管理いたします。

*帳簿管理・手続代行・就業規則の作成・助成金の申請業務はハットリ社会保険労務士事務所として承ります。ハットリ社会保険労務士事務所

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